貯金取引に関する「委任状」について

貯金のお取引については、原則として、ご本人様とのお取引に限ります。
ただし、ご本人様のご来店が困難な場合は「委任状」の提出と受任者様のご本人確認をさせていただき、一定のお取引に対応させていただいております。

【ご注意事項】

サイトマップ

TOPへ
戻る