取引時確認に関するお願い

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JAでは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます。)に基づき、口座開設や共済加入等の際に、ご利用者さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、つぎのとおりお取扱が変更になりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

お客さまへの確認が必要な取引

  1. 口座の開設、国債の保護預かり等のお取引を開始されるとき
  2. 新規に共済に加入されるとき、共済契約による年金・満期共済金・解約返戻金の支払いのとき
  3. 10万円を超える現金振込をされるとき
  4. 200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係る取引をされるとき
  5. 融資取引をされるとき  等

これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

  • 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
  • お客さまに資産・収入の状況を確認させていただくことがあります。
  • 上記事項を確認できないときには、取引できない場合があります。
  • なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
  • お客さまに送付しました取引書類等が返送され、所在が確認できないときには、取引を停止する場合があります。
  • 詳しくは窓口へお問い合わせください。