貯める・借りる・増やす

貯金取引に関する「委任状」について

貯金のお取引については、原則として、ご本人様とのお取引に限ります。
ただし、ご本人様のご来店が困難な場合は「委任状」の提出と受任者様のご本人確認をさせていただき、一定のお取引に対応させていただいております。

  1. 「委任状の記入のしかた」
  2. 「委任状」

【ご注意事項】

  • すべて貯金名義人本人の「自筆」にてお願いします。
  • 受任者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証等)をお持ちください。
    特に、通帳レス口座にかかる取引を行う場合は、受任者の顔写真付き公的書類(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちください。
    なお、取引によっては、本人(口座名義人)の本人確認ができる書類も必要となる場合があります。
  • 取引の内容は、具体的にご記入ください。