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組合員(限定) セカンドライフ定期貯金

組合員(限定) セカンドライフ定期貯金

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取扱期間:平成31年3月1日(金)~令和2年2月28日(金)
●お利息は20.315%(国税15.315%地方税5%)の分離課税となります。
※令和19年12月31日までの適用となります。
●満期日前にご解約の場合は、当JA所定の中途解約利率を適用させていただきます。

ご利用いただける方

組合員または組合員家族で退職金を新たにご入金された個人の方限ります。
※退職所得の源泉徴収票または退職金受取口座のお通帳等をご提示ください。
※当組合以外でお受取の退職金も対象となります。
※お一人さま1回限りのご利用とさせていただきます。

お預け入れ金額

大口定期貯金:1,000万円以上以上3,000万円未満で、退職金お受取金額までとなります。
スーパー定期貯金(単利型):100万円以上1,000万円未満で、退職金お受取金額までとなります。

お預け入れ期間

1年(自動継続)
※自動継続後の利率は、継続日におけるスーパー定期(期間1年)または大口定期(期間1年)の当該貯金金額に対応する店頭表示利率となります。

「セカンドライフ大口定期貯金」商品概要説明書

平成31年3月1日(金)~令和2年2月28日(金)

1.商品名 セカンドライフ大口定期貯金
2.対象商品 大口定期貯金
3.預入の対象
  • 組合員および組合員家族で退職金をあらたにお受取になられた個人の方に限ります。
  • 他の金融機関でお受取になられた場合であっても、当組合口座にお預け替えいただければ対象になります。
  • お預け入れの際、退職所得の源泉徴収票または退職金受取口座のお通帳等で退職金の確認をさせていただきます。
  • お一人様1回限りのお預け入れとさせていただきます。
4.取扱期間 平成31年3月1日(金)~令和2年2月28日(金)
5.預入期間
  • 1年の定型方式
  • 自動継続による取扱とします。(元金継続または元利金継続)
6.預入方法
(1)預入方法 一括預入
(2)預入金額 1,000万円以上3,000万円未満で退職金受取金額までといたします。
(3)預入単位 1円
7.払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
8.利息
(1)適用金利
  • 預入時における大口定期貯金の店頭表示利率に0.05%を上乗せした利率を満期日まで適用します。
  • 自動継続後は、原則として自動継続時における大口定期貯金の店頭表示の利率を当該満期日まで適用します。
(2)利払頻度 満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
(4)税金 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税。
※令和19年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の入手方法 金利は店頭の金利表示機に表示しています。または、窓口でお問合せください。
9.手数料 -
10.付加できる特約事項
  • 総合口座の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
  • マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いはできません。
11.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
次のA.およびB.の算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率とします。ただし、計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします。
  • A.
  • 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率
  • 預入期間が6か月以上の場合 約定利率×50%
  • B.
  • 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
(注)基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を通帳・証書記載の満期日(継続したときはその満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当組合所定の利率とします。詳しくは、窓口におたずねください。
12.貯金(預金)保険制度(公的制度) 保護対象
当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
13.苦情処理措置および紛争解決措置の内容 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、本店総務部リスク管理課(電話:042-784-9014)または当組合支店にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県JAバンク相談所(電話:045-680-3079)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記本店総務部リスク管理課または神奈川県JAバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター(電話:045-211-7716)
14.その他参考となる事項 継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。なお満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

※詳しくは窓口にお問い合わせください。

「セカンドライフ定期貯金」商品概要説明書

平成31年3月1日(金)~令和2年2月28日(金)

1.商品名 セカンドライフ定期貯金
2.対象商品 スーパー定期貯金(単利型)
3.預入の対象
  • 組合員および組合員家族で退職金をあらたにお受取になられた個人の方に限ります。
  • 他の金融機関でお受取になられた場合であっても、当組合口座にお預け替えいただければ対象になります。
  • お預け入れの際、退職所得の源泉徴収票または退職金受取口座のお通帳等で退職金の確認をさせていただきます。
  • お一人様1回限りのお預け入れとさせていただきます。
4.取扱方法 平成31年3月1日(金)~令和2年2月28日(金)
5.預入期間
  • 1年の定型方式
  • 自動継続による取扱とします。(元金継続または元利金継続)
6.預入方法
(1)預入方法 一括預入
(2)預入金額 100万円以上1,000万円未満で退職金受取金額までといたします。
(3)預入単位 1円
7.払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
8.利息
(1)適用金利
  • 預入時におけるスーパー定期貯金(単利型)の店頭表示利率に0.05%を上乗せした利率を満期日まで適用します。
  • 自動継続後は、原則として自動継続時におけるスーパー定期貯金(単利型)の店頭表示の利率を当該満期日まで適用します。
(2)利払頻度 満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
(4)税金 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税。
※令和19年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の入手方法 金利は店頭の金利表示機に表示しています。または、窓口でお問合せください。
9.手数料 -
10.付加できる特約事項
  • 総合口座の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
  • マル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
11.中途解約時の取扱
  • 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
預入期間が6か月未満の場合   解約日における普通貯金利率
預入期間が6か月以上の場合   約定利率×50%
12.貯金(預金)保険制度(公的制度) 保護対象
当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
13.苦情処理措置および紛争解決措置の内容 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、本店総務部リスク管理課(電話:042-784-9014)または当組合支店にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県JAバンク相談所(電話:045-680-3079)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記本店総務部リスク管理課または神奈川県JAバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター(電話:045-211-7716)
14.その他参考となる事項 継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。なお満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

※詳しくは窓口にお問い合わせください。